ローザス医療ニュースブログ

看護師求人の看護プロ > ローザス医療ニュースブログ > 医療全般 > 医療費・介護費、知っておきたい3つの還付制度

医療費・介護費、知っておきたい3つの還付制度

今回は、医療費・介護費の還付制度について、ご説明させていただきます。

年齢を重ねていくと、医療費や介護サービス費がかさみやすく、
高齢夫婦の世帯では、一度に重なって負担が高額になるケースも多い時代です。
そんな負担を少しでも減らすために、医療費や介護費の一部を払い戻してくれる公的な制度があります。
制度について、基本知識をマスターしましょう。

==================================

①高額医療制度について
②高額介護サービス費について
③合算医療費制度について

==================================

①高額医療制度について
入院や通院により、医療費が自己負担(※1)だけで、同月に一定額を超えた場合、超過分を還付してくれる制度です。
ただし、負担上限額は所得の状況により異なります。
※1 原則69歳まで3割、70~74歳まで2割

この制度を利用するには、自分の加入する健康保険組合や国民健康保険が窓口になっており、
そこに請求をしなければなりません。早めに還付を受けたい方は、事前に「限度額適用認定証」を発行してもらいましょう。
そうすると、病院に提出するだけでその場で還付が受け取れ、負担限度額だけで支払いが済みます。

②高額介護サービス費について
こちらは、介護保険サービスの主な対象である65歳以上の方がいる世帯が知っておきたい制度です。
高額介護サービス費とは、介護保険を利用して支払った自己負担額1割(所得によっては2割)の合計金額が一定金額を超えたとき、超えた分の費用が「高額介護サービス費」として戻ってくるという制度です。

同月に一定の金額を超えた場合に、市区町村の介護保険窓口に申請することによって支給されます。

ただし、住宅改修費や福祉用具購入費、ショートステイを含む介護保険施設での食費や居住費などは、
高額介護サービス費支給制度の対象外になりますので、注意しましょう。

この2つの制度は、家計がとても助かりますが、それでも医療や介護が長引いてしまうと、
その分負担は、かさみますよね。
近年では、高齢化が進み、医療と介護、Wでの出費がかさむ世帯も増えています。
そこで、このW出費に対応するのが、「合算療養費制度」になります。

③合算医療費制度について
この制度は、同じ世帯で1年間にかかった、医療費と介護サービス費の負担合計が、
高額医療制度と高額介護サービス費を受けた後でも、一定額を超えた場合に、
超過分を還府されるものになります。

気を付けていただきたい点は、8月~翌7月の1年間分の計算となることです。
そして、同じ医療保険制度に属する者同士でしか、合算ができません。
例えば、75歳以上の方が加入する独立した医療制度の後期高齢者医療に入る夫と、
73歳の国民健康保険に入る妻の介護費を合算することはできないという事になります。

 

最後に・・・
現在、医療や介護に頼っていない世帯も含めて、知っていて損はない制度になります。
前述した制度を利用し、少しでも家計の負担を抑えましょう。

 

2016年06月29日カテゴリー:医療全般