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【知っておきたい】雇用保険(失業保険)について【転職の秘訣】

今回、雇用保険(失業保険)についてのお話をさせていただきます。
転職活動を行う際には、退職の際に受け取れる支給金についてもしっかり調べ、後悔しないようにしましょうね。

【目次】
①雇用保険とは
②雇用保険を受け取れる期間について
③「自分はまだ働きたかったのに、やむなく退職をした」ケース

①雇用保険とは
雇用保険とは、「失業してしまった人が、再就職するまでの一定期間、規定の金額を受け取れる保険」のことです。
失業保険という言葉を使う方もいらっしゃいますが、昭和50年に適応する法律「失業保険法」の名称が「雇用保険法」に変更されました。
失業保険についての話をしていたのに、雇用保険という言葉を使われて混乱する、といった経験はございませんか。
今後、雇用保険(失業保険)についてのお話をされる際は、ご注意ください。

②雇用保険を受け取れる期間について
雇用保険を受け取ることができる期間(給付期間)は、「年齢」「雇われていた期間」「退職した理由」の3点で算出されます。
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      給付期間:   短い<長い
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         年齢:   若い<年配
雇われていた期間:   短い<長い
   退職した理由:自己都合<会社都合
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大まかですが、上記の要素を組み合わせて、給付期間が決まります。

この3点の中の「退職した理由」についてお話をさせていただきます。
自己都合退職とは、自分の都合で退職をしたケースを指します。(例:仕事が嫌になってしまったので、退職をした)
会社都合退職とは、会社の都合で退職をしたケースを指します。(例:倒産・解雇によって、退職をした)

特別ご説明をする内容ではないように思えますが、
わざわざ取り上げさせていただいたのには理由があります。
「自分はまだ働きたかったのに、やむなく退職をした」ケースは、自己都合退職になるのか会社都合退職になるのか。
自己都合退職か会社都合退職によって、給付期間が決まります。しっかりチェックしましょう。

③「自分はまだ働きたかったのに、やむなく退職をした」ケース
このケースでは、「特定理由離職者」として扱われます。
特定理由離職者とは、「会社の倒産・会社による解雇ではないものの、本人に就業の意思があるにも関わらず、退職せざるを得なかった者」を指します。
以下、具体例を挙げさせていただきます。

Ⅰ.期限付きの勤務を満了し、勤務継続を希望したが、契約が更新されなかったケース
3ヶ月の派遣期間を終え、さらに勤務を続けたいと希望を出したが、契約更新をしてもらえずに退職。
この場合は、本人に就業意思があるため、特定理由離職者として扱われます。

Ⅱ.下記、正当な理由にも関わらず、退職したケース
(1) 心身の著しい不調による退職。
(2) 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受ける。
(3) 家族に介護・扶養が必要がうまれ、退職。
(4) 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより退職。
(5) 通勤が難しく退職。
  例:結婚、育児関係(保育所の利用や親族への保育の依頼)、勤務地の大幅な変化、自分の意思に反しての転居、公共交通機関の廃止・時間変更、転勤関係(本人の転勤・出向または配偶者の転勤・出向)、別居の回避
(6)希望退職。

以上、Ⅰ・Ⅱのケースに含まれる際は、「特定理由離職者」として扱われ、雇用保険の給付期間が長くなる可能性があります。
ご自分の退職に見覚えのある方は、お近くのハローワークへお問い合わせください。

雇用保険(失業保険)についてのご説明でした。
配偶者の転勤によって、転職活動を考えているという看護師さんは少なくないと思います。
条件によっては、受給期間が大きく伸びるかもしれませんよ。
雇用保険に加入している方は、ぜひご自分のご状況と照らし合わせて、正しい支給金を受け取れるようにしましょう。

2016年01月21日カテゴリー:転職