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【知っておきたい】扶養控除について【転職の秘訣】

転職を考えている看護師さんの為に、「扶養の範囲内」「扶養の範囲外」についてまとめさせて頂きました。
主に非常勤・パートで働く人に関わってくる事ですが、転職活動の際の参考になればと思います。
 
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★トピックス★
①扶養家族ってなに?
②103万の壁、130万の壁
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①扶養家族ってなに?
扶養家族とは、つまり養っている家族の事です。
結婚し、一時的に奥さんか旦那さんのどちらかが正社員としての仕事を辞め、無職もしくはパートタイマーになった場合は、一家の稼ぎ頭の方の扶養に入る、という事になります。
 
一般的に、奥さんが結婚・出産を機に旦那さんの扶養に入る事が多いので、今回はそれを前提に話を進めます。
 
自分が無収入となり旦那さんの扶養に入った場合、旦那さんの扶養家族として、年金や保険・税金などの支払いの義務を旦那さんの収入の中で果たしている事になります。
 
しかし、自身がパートタイマーとして一定の収入を得ている場合、その収入の額によって年金や保険、税金の支払い義務が生じてきます。
それが、いわゆる「103万の壁」「130万の壁」と言われるものです。
 
②103万の壁、130万の壁
①に、「自身がパートタイマーとして一定の収入を得ている場合、その収入の額によって年金や保険、税金の支払い義務が生じてきます。」と書きました。
その収入の額のラインが、103万円、130万円なのです。
 
まず103万の壁についてですが、自身の収入が年間で103万円以上の場合(月収だと8.5万円以上)、自身の収入から所得税を支払う義務が生まれます。
また、同時に自身を扶養している旦那さんが受けられる控除の金額(配偶者控除の38万円)もなくなります。
なので、「103万の壁」と言われてそこを超えない様に…となっているのですが、実は103万はそこまで気にしなくて良いのです。
と言うのも「配偶者特別控除」があるからです。
 
パートタイマーの奥さんの収入が103万から少しはみ出し107万になってしまった。
しかしそれでいきなり、旦那さんの所得にかかる税金がぐっと増えてしまうことのない様に「配偶者特別控除」があります。
この配偶者特別控除は、最高額で38万円。配偶者控除の金額と一緒ですね。
配偶者特別控除の場合、被扶養者の収入金額により受けられる控除の額が変わりますが、収入が103万以上141万未満で、3万円〜38万円の控除が受けられるのです。
なので、「絶対103万円を超えてはいけない!」と躍起にならなくて良いわけです。
 
次にご説明するのが「130万の壁」です。
一般的にサラリーマンや公務員の妻は第3号被保険者として年金保険料を免除されているのですが、被扶養者の収入が130万円を超えると、その対象から外れてしまいます。
その対象から外れると、自身で国民年金料を払わなければいけません。
それが、「130万の壁」です。
ちなみにこの130万と言うのは見込み年収の話で、一定期間130万円収入が続くかどうかという考え方なので、「103万の壁」ほど厳密ではありません。
また、この話はサラリーマンや公務員の場合の話で、旦那さんが自営業者の場合はこの限りではないのでご注意下さい。
 
 
いかがでしたでしょうか。
パート・非常勤で働こうとお考えの方の、少しでも参考になれば幸いです。
ちなみに、2016年の10月よりパートタイマーの厚生年金の適用条件が変わります。
これまでの「103万円の壁」「130万円の壁」というものはなくなり、新たに「106万円の壁」というものが出来てしまうのです。
更には、現在配偶者控除の制度をなくそうという話も持ち上がっています。。
これについては、また次回、ご説明いたします。

2016年01月15日カテゴリー:看護師, 転職