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新設:地域包括ケア病棟とは??

こんにちは。看護プロの小林です。
先日、看護師さんの面接にて訪問させていただいた病院にて、「地域包括ケア病棟」を新設される話をお伺いしました。

「地域包括ケア病棟?」と聞きなれない方も多いと思いますが、平成26年度診療報酬改定にて新設される病棟基準です。
この「地域包括ケア病棟?」とは、急性期後医療と在宅医療との間の橋渡し機能を有する病棟と新設されます。
急性期後医療は、従前は「亜急性期入院医療」として評価されていましたが、亜急性期入院医療管理料は平成26年9月30日をもって廃止されます。
新たに設けられる「地域包括ケア病棟」は在宅患者急変時の24時間対応が求められます。
今後の急性期後医療は在宅医療のサポートも視野に入れた医療へと方向転換されることになります。

つまり、全国の亜急性期病棟は夏頃までに廃止され、おそらく多くの病棟は「地域包括ケア病棟」へと生まれ変わります。

そこで今回のブログのテーマは「亜急性期病棟と地域包括ケア病棟の違い」について、書こうと思ったのですが。。。
すみません。誤った情報を書く訳にいかず。。。勉強中です。

現状把握している点は
①診療報酬は亜急性期病棟より手厚い
②亜急性期病棟よりリハビリの管理基準が多いが、回復期リハ病棟よりも基準が低い
③亜急性期病棟からの変更のみではなく、療養病棟・障害者病棟からの移管も発生しそう

以下は地域包括ケア病棟の主な基準となりますので参考にしてください。

★地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の主な基準
・疾患別リハビリテーションまたはがん患者リハビリテーションの届け出を行っている
・看護職員13対1以上、先住の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士1名以上および専任の在宅復帰支援担当者1人以上が配置されている
・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目1点以上の患者を10%以上入院させている
・データ提出加算の届け出を行っている
・リハビリテーションを提供する患者について、リハビリテーションを1日平均2単位以上提供している
・在宅療養支援病院の届け出、在宅療養後方支援病院として年3件以上の在宅患者の受入実績がある、二次救急病院か救急告示病院のどれかに該当
・療養病床は1病棟に限り届け出ることができる
・許可病床200床未満の医療機関は、入院基本料を届け出ずに地域包括ケア病棟入院料のみを届け出ても差し支えない
・入院医療管理料は病室単位の評価とし、届け出は許可病床200床未満の医療機関で1病棟に限る
・14年3月末に10対1、13対1、15対1入院基本料を届け出ている病院は地域包括ケア病棟入院料を届け出ている期間中、7対1入院基本料を届け出ることができない

★地域包括ケア病棟入院料・入院管理料1のみ
・在宅復帰率7割以上
・1人あたりの居室面積が内法による測定で6.4平方メートル以上

まだまだ動き出したばかりの「地域包括ケア病棟」ですので、現場に最適な体制というのをこれから模索というところでしょうか?

引き続き、わかりやすい形で「地域包括ケア病棟とは?」ということを伝えられるようにしていきます。

 

ローザス 小林

2014年03月18日カテゴリー:医療全般