ローザス医療ニュースブログ

看護師求人の看護プロ > ローザス医療ニュースブログ > 看護師 > 「特定看護師」原案でてきました。

「特定看護師」原案でてきました。

30日、厚生労働省「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」が
特定の医療行為(特定行為)を行う看護師「特定看護師」について、これまでの議論を踏まえた行為の原案をまとめました。

こちらです。

結果として、下記のように「行為」を5段階に区分けしています。
(A)医師だけが行う「絶対的医行為」
(B)特定行為(行為、または判断の難易度でそれぞれB1、B2に分類)
(C)研修などを経れば看護師が実施可能な一般の医行為
(D)さらに検討が必要
(E)医行為に該当しない

特定行為に該当する(B1)は、「直接動脈穿刺による採血」や「皮下組織までの非感染創の縫合」といった43項目。
(B2)は「手術前検査の項目・実施時期の判断」や「胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更」などの59項目。
「腹部超音波検査の実施」や「心臓超音波検査の実施」など、「B1またはB2」とする行為も6項目。

一方、研修などを経れば一般の看護師も実施可能とするCは、
「動脈ラインからの採血」や「導尿・留置カテーテルの挿入の実施」といった59項目。
「眼底検査の実施」(B1またはC)や「人工呼吸管理下の鎮静管理」(B2またはC)など、複数の評価が付いた行為も11項目。

このほか、医師だけが行うとするAは、「褥創の壊死組織のサージカルデブリードマン」や「膵管・胆管チューブの入れ替え」など8項目でした。

今後は、厚労省内で説明会を実施し、分類についての詳細を詰めていくようです。

いやいや、いま既にやっているよ、とか、そこまでやっていいの、とか、いろいろと賛否両論はありますが、
実際、この方向に動いていくことは間違いなさそうです。

この動きにのって、看護師としてスキルを磨く人、そうじゃない人、いろいろな看護師さんが出てくると思います。
そうなったときに、「人材紹介会社」としてどういうアクションをしていくべきか?
僕らにも課題が突きつけられているように思います。
もちろん、懇切丁寧に。これが一番ですけどね。

最後は、ちょっと宣伝みたいになってしまいましたが。。(笑)
看護プロもどうぞ、よろしくお願いします。

看護師さんで転職をご検討されていれば、看護プロまで!

2012年08月31日カテゴリー:看護師