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厚労省、保険診療と保険外診療の「混合診療」を検討

こんにちは。ローザスの小澤です。

先日、厚生労働省ががんなどの重い病気を対象に保険診療と保険外診療の「混合診療」を検討する、というニュースが発表されました。
これまで保険診療外の治療薬を選択した人にはその他の医療も保険診療外として費用を支払わなけなければならなかったものを訂正し、診療外の治療薬のみ自費、それ以外の医療行為は保健適用の価格で受けられるようにするもので、早ければ2014年度にも導入される模様です。

適用される患者さんやその家族にとっては本当にうれしいニュースのはず。
これまで経済的な理由で治療の可能性のある薬を試すことが出来なかった状態からは、大きく前に進むことになります。

これまでこの前進を阻んでいた大きな理由は国民皆保険制度による「混合診療」の禁止。
これらを認めると保険診療の範疇で受けられる診療レベルに経済的な理由で不平等が生まれてしまう、つまりお金持ちと貧乏人とで受けられる医療水準の差が生まれてしまうという理由で禁止されていたというわけです。
でも現実的には、本当のお金持ちは全部の医療を保険外診療で受けているという格差が生じている、例えば海外で手術を受けるというような。

不思議なもので、経済的な理由で受けられる医療レベルに差異がないよう平等にと創設された保険診療制度ですが、グローバル化が進み海外の医療情報が入りその費用対効果の水準が比較される時代にあっては、そのスピード感についていけていないのだと思います。

とくに医療は「生命の尊厳」という大義名分が存在するが故に、グローバルなスピードへの遅れは生命への冒涜にも値する、と捉えられかねない問題です。
迅速な対応が求められるのは言うまでもありません。

現状、国内では今回の事例を皮切りに、混合診療ということで海外の承認薬を受け入れスタートするとして、まだ診療報酬を通じた安い医療には結びつきません。
この原因が国内での承認が治験などの原因によって遅れているのであれば、以下のようなアイディアはいかがでしょうか。

日本がリードし世界の治験の国際基準を作成する!
その基準を満たしている国が承認した時点で日本も承認する!

というものです。

医薬品の国際基準に関してはこれまでも進んできた話ではあります。
日本・米国・欧州などの国々によって、1991年(平成3)にICH(承認申請資料に関わる標準化のための国際会議)がスタートし、開発や承認の基準に関するさまざまな議論が行われてきました。
臨床試験に関する国際標準のガイドラインが定められ、日本でも1998年から新GCPとして実施されています。
新GCPの内容は「被験者の人権保護、安全性確保」「治験の質の確保」「データの信頼性の確保」「責任・役割分担の明確化」「記録の保存」などに渡っているようです。

しかし、肝心なのはそのゴールをどこに置くかです。
上記のようにどこかの国で基準を満たして薬が承認された時点で、全世界に薬が解禁されるとすればどれだけのコスト削減になるか。
また、どれだけ多くの患者がいち早く救われる可能性が増えるか。

責任の問題、情報の問題、さまざまあるとは思いますが、ゴールとする世界観としては悪くないのではないと思うのですが、いかがでしょうか?

ローザス
小澤

2012年03月15日カテゴリー:医療全般